社会福祉法人 和光会 児童養護施設 北海暁星学院 雛菊保育園 

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北海暁星学院

 限 り な い 可 能 性 を 求 め て


施設の目的

北海暁星学院は児童福祉法に基づいた児童養護施設で、乳児から18歳未満の保護者のいない
児童、両親の離婚、疾病、養護能力の欠陥、虐待されている児童、その他環境上養護を要する
児童を入所させ、将来社会の一員として自立できるよう指導支援することを目的とする。

施設の概要

児童養護施設 北海暁星学院(定員40名)
代  表  者 理事長 小林 強
施  設  長 院 長 立嶋 喜佐男
職      員 施設長 1・事務員 2・指導員 5
保育士 7・個別対応職員 1
家庭支援専門職員 1
調理員 4・用務員 1・看護師 1
嘱託医 1

施設の沿革

昭和25年 8月 戦災孤児等の収容・養護を主な目的として正信寺本堂にて子どものお世話を始める。
初代院長 正信寺住職・前田 昶
昭和26年 5月 常盤町にて定員40名、児童福祉法による養護施設として認可される。
昭和28年 7月 雛菊保育園を包含し、法人名和光会とする旨認可される。
昭和31年 4月 天皇陛下より御下賜金拝受される。
昭和31年10月 東町へ移転改築する。
昭和32年 1月 定員変更認可 定員60名とする。
昭和41年12月 全面改築 鉄筋補強ブロック建てとする。
昭和43年 5月 十勝沖地震により損傷 整備復旧工事を行う。
昭和44年 6月 北海暁星学院20周年記念式典、祝賀会を開催する。
昭和57年 3月 浦河沖地震により一部崩壊 国庫補助にて整備復旧工事を行う。
昭和61年11月 学習室の改築工事のため(財)中央競馬馬主社会福祉社団より助成を受ける。
平成 3年10月 道共同募金会より助成を受け整備工事を行う。
平成 7年 8月 向別小学校跡地へ移転 新築定員変更認可 定員50名とする。
平成10年12月 向別地域交流ホーム完成する。 床面積370.71㎡
平成12年12月 米国ハーバーライフ、ファミリー・ファンデーションより助成を受ける。
平成14年 6月 地域の伝統芸能和太鼓「勇み駒太鼓」を引き継ぎ練習を始める。
平成15年 4月 「日高子ども家庭支援センター」を附置し、子どもや家庭への支援事業を始める。
平成15年10月 社会福祉法人和光会創立50周年記念式典祝賀会を開催する。
平成17年 3月 財団法人正力厚生会より助成を受ける。
平成18年 7月 道議会青少年・少子化対策特別委員一行の視察に協力する。
平成19年 3月 大型車両、いろいろな寄付等の資金を元に導入する。
平成21・22年度 国・道の子育て支援事業により木製遊具・パソコン・AED・自転車置場・施設改修等の購入、工事を行う。
平成26年 6月 北海道共同募金会より車輌助成を受ける。
平成28年 4月 定員変更認可 定員45名とする。
平成31年 3月 「日高子ども家庭支援センター」閉鎖。
平成31年 4月 定員変更認可 定員40名とする。

基本理念

子どもと職員の限りない可能性を求めて

基本方針

1. 子どもの心身の健やかな成長と、幸せになる最善の関わりに努めます
2. 生活の基本(安心・安全)や基礎学力、社会常識等が備わるよう支援しながら自立支援に繋げます
3. 職員の専門性の向上を図ります
4. 地域の皆さんと一緒に福祉サービスの協調・協働に努めます

主な年間行事

行 事 名 行 事 名
4 入学式、入進学祝い 10 他施設とのスポーツ交流会
5 ゴールデンウィーク行事 (アポイ公園、温泉、カラオケ)、母の日、アポイ登山 11 文化の日、七五三
6 児童祭  12 クリスマス会、餅つき、年取りの会
7 見学旅行 1 新年交礼会、正月温泉入浴・外食
8 キャンプ、七夕、港まつり 2 豆まき、バイキング、外食マナー体験
9 秋祭り、十五夜、地域交流スポーツ大会 3 卒院式、ひな祭り


勇み駒太鼓の演奏

 勇み駒太鼓は保存会の皆さん等の指導のもと、向別小学校の児童によって演奏されていましたが、平成2年に廃校となり活動も途絶えましたが、北海暁星学院が小学校跡地に移転したことから平成14年6月より保存会等の皆さんの指導により小学生全員で演奏を復活したものです。
 毎週水曜日の夜に練習をしておりますが、皆で協力し合って取り組んでいます。
 曲の内容は馬産地らしく馬の力強く生きる姿を感じさせ、今では全町的な行事である桜祭り、港まつりを始め、日高管内の行事や他の施設の行事等でも演奏をしていますが、演奏する児童も聴く方々もその勇壮さに共感させられます。


北海暁星学院倫理網領

倫理綱領条文
  • 第 1 条
    私たちは、入所児童一人一人をかけがえのない存在として大切にし、個々の生活の歴史、性別、 年齢その他いかなる理由によっても差別しません。 

  • 第 2 条
    私たちは、入所児童に対し、懲戒に係る権限の乱用は行いません。殴る、蹴る、叩く、つねる、暴言などの肉体的、精神的苦痛を与える体罰はいかなる理由があっても用いません。

  • 第 3 条 
    私たちは、入所児童に対し、嘲笑、からかい、考えの押しつけ、無視、命令など高圧的、権威的あるいは乱暴な言動や態度をとりません。

  • 第 4 条 
    私たちは、入所児童自らが選択、決定したことについてはそれを尊重し、常に対等な立場で誠実かつ謙虚に対応します。

  • 第 5 条
    私たちは、入所児童一人一人に応じた適切な援助に努めるとともに、家庭状況に応じた家庭環境調整を行い、家庭復帰できるように見通しを持った援助に努めます。

  • 第 6 条
    私たちは、常に入所児童のプライバシーの保護、 秘密保持及び自由に意見が表明できる機会を保障し、入所児童の知る権利を大切にします。

  • 第 7 条
    私たちは、常に入所児童の声に耳を傾け、悩んでるとき、相談や援助を求められたときは適切に解決するよう努力します。

  • 第 8 条
    私たちは、入所児童の励ましや賞賛を忘れず、一人一人が安心と意欲を持って暮らせる快適な施設生活を入所児童とともに作ります。

  • 第 9 条
    私たちは、自らの専門性や人間性を高めるため、常に研鑽に努めるとともに、望ましい社会人としての言動や身だしなみに配慮します。

  • 第10条
    私たちは、地域とのつながりを大切にし、地域社会の一員として、その役割を積極的に果たし貢献します。


施設・設備

施設案内図

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